使用する検査機器


設備

機器の名称 残留塩素測定器
機器の使用目的 漏水の種別の判定、飲用水の残留塩素濃度の測定
機器の概要
1.
水質検査に当たっての留意事項について
水道法により、比色法(DPD法)、電流法、吸光光度法のいずれかを用いることが定められている。
比色法(DPD法):検水に試薬を混ぜて発色させ、色調から濃度を算出する方法で、カラーチャートの色と比較する。
試薬としてDPD(ジエチル‐p‐フェニレンジアミン)を使用する。
電流法:電流滴定器を用いて試料中の電流値が0になるまでに要した還元剤の量から残留塩素濃度を算出する。
吸光光度法:試薬として、DPD、ヨウ素酸カリウム溶液などを使用し、光電分光光度計を用いて吸光度を測定する。
2.
無試薬の測定器について
水道法上の水質検査には使用できないが、試薬を使わずに残留塩素を測定する機器がある。
なお、ビル衛生管理法上の水質検査では、DPD法などであらかじめ校正することで使用が可能である。(『「技術上の基準(告示)に規定する別に定める基準」及び「建築物環境衛生維持管理要領」の一部改正について』により、残留塩素の測定法として『DPD法又はこれと同等以上の精度を有する方法』に変更された。H13.4.27施行)
無試薬測定器の例

※残留塩素の有無により、漏水の種別判定に使用できる。
使用方法の概要
1.
比色法
検水をテストチューブに入れて試薬を加え、発色した色を目視によりカラーチャートと比べて判定する。
2.
吸光光度法
検水を試料セルに入れ試薬を加えて測定器にセットする。測定された試料の吸光度から、遊離残留塩素濃度を算出しデジタル表示する。
3.
無試薬測定器
センサーを検水に浸して測定する。遊離残留塩素濃度はデジタル表示される。
関連する不具合事象 「設備からの漏水」
備考 判定の目安:水道法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号)(抜粋)
(衛生上必要な措置)
第17条 法第22条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
(一、二項省略)
三 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とする。