CLTパネル工法は、CLT(Cross Laminated Timber、日本農林規格(JAS)では「直交集成板」)による壁・床パネルが鉛直力及び水平力を負担する構造形式をいう。
CLTパネルは、従来の耐力壁に比べて面内の剛性・耐力が高い。CLTパネル工法では壁パネル自体の変形は少なく、建築物の水平変形の大部分は接合部において発生する。そのため、CLTパネル工法における接合部には耐力だけではなく変形能力(靱性)も必要となる。
建築基準法に基づく規制では、CLTを建築物の構造部材として一般的に用いることができるよう、平成28年3月31日及び4月1日に建築基準法令に基づき、CLTパネル工法を用いた建築物の一般的な設計手法等に関する一連の告示(以下、「CLT関連告示」)が公布・施行された。これにより、これらCLT関連告示に基づく構造計算等を行うことにより、CLT を構造部材として用いるCLTパネル工法を用いた建築物について、大臣認定を個別に受けることなく、建築確認を受けて建築することが可能となった。
また、今回のCLT関連告示に基づく仕様とすることにより、準耐火構造にて建築が可能な3階建て以下の建築物については、防火被覆なしでCLT等を用いることが可能となった。(引用:参考文献1)
令和3年12月1日に、品確法の評価方法基準の一部が改正され、耐震等級・耐風等級・劣化対策等級において、CLTパネル工法の建築物における基準が位置付けられた。(平13国交告第1347号(最終改正 令3国交告第1487号))