屋外階段の構造は、建築基準法施行令第121条の2において、「第120条(直通階段の設置)及び第121条(二以上の直通階段を設ける場合)の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。」と規定されており、木造の屋外階段等の防腐措置や支持方法についての内容の明確化や、適切な維持管理のため、2022年(令和4年)1月に「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」がとりまとめられた。
「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」においては、木造の屋外階段等の防腐措置や支持方法についての内容を明確化するため、建築物の設計者、施工者、建築主、管理者等に対する設計・施工段階及び使用段階の留意事項がとりまとめられ、併せて、防腐措置等ガイドラインを補完する「事例集」が作成されている。