1.界壁からの透過音とは界壁(※1)からの透過音は、界壁を介する隣接住戸居室で発生する音(※2)が、界壁を透過・伝搬する空気伝搬音(※3)である。界壁からの透過音Leは、下図に示すように音源室内音Ls、界壁の空気伝搬音遮断性能である透過損失TL、界壁の面積S、受音室の吸音性能A等の要因が影響(※4)し、次式で表される。(参考1、参考2)Le = Ls – TL + 10log(S/A) 界壁からの透過音の要因図(chord作成) 建基法第30条『長屋又は共同住宅の各戸の界壁』の規定及び品確法告示(参照1)は部位性能である界壁の透過損失TLを対象としている。 ここでは、品確法告示における「透過損失等級(界壁)」を表示し、それが契約内容となっている住宅(界壁の空気伝搬音遮断性能表示住宅)を対象とする。それ以外の場合は、空気伝搬音遮断性能に関する契約上の合意水準を契約内容等に応じ個別に判断して対応する必要がある。 |
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2.発生原因(1)不適切な界壁の設計界壁の設計段階において、性能評価の対象となった設計内容説明書等に記載された仕様に適合する設計が行われていない場合には、契約内容として合意された界壁の空気伝搬音遮断対策が講じられていないことがある。
(2)不適切な界壁の施工等躯体工事ならびに仕上げ工事の段階において、設計内容説明書等に記載された仕様に適合する施工が行われていない場合には、契約内容として合意された界壁の空気伝搬音遮断対策が講じられていないということがある。
(3)契約内容との不整合界壁の空気伝搬音遮断性能表示住宅において、性能評価の対象となった設計内容説明書等に対応する設計及び施工がなされていなかった場合には、契約上合意された界壁の空気伝搬音遮断対策が講じられていないということになる。
また、全居室の界壁の評価結果から最低評価を抽出して表示していない場合は、表示内容の誤りである。 なお、個別の居室の界壁が契約上合意された空気伝搬音遮断仕様通りに施工されているか否かは、評価対象となった設計図書に記載されている当該居室の界壁構造・壁仕上げ構造仕様と実際の施工内容との照合により確認する必要がある。 |
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1.界壁透過音の程度の確認どのような界壁透過音であるかを確認する。具体的方法としては、事前調査シートによる居住者へのヒアリングや現地調査等により、界壁透過音の程度を確認する。(1)調査方法
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(2)注意事項等
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2.性能測定状況の確認居住場所において音に関する何らかの測定が既に行われている場合、測定結果は、性能表示制度における透過損失等級(界壁)ではないので、何が測定されているのかを確認する。(測定内容の確認)
(1)調査方法
(2)注意事項等
3.性能表示内容の確認界壁の仕様と性能表示内容を確認する。(1)調査方法
(2)注意事項等
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1.界壁の性能表示内容の確認設計住宅性能評価の対象となった設計内容説明書等の内容、評価結果及び実際の設計内容を確認する。
(1)調査方法
(2)注意事項等
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1.書類による確認設計住宅性能評価の対象となった設計内容説明書等に記載された界壁構造・壁仕上げ構造の仕様と一致するよう施工されているかを確認する。(界壁構造)
(1)調査方法
(2)注意事項等
2.目視等による施工状況等の確認(1)調査方法
(2)注意事項等
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「4 使用・メンテナンス状況の確認」による。
「5 外的要因の確認」による。
「6 詳細調査の必要性の検討」による。