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| 1.床歩行音等の床衝撃音とは人のとびはねや走り回り時等に代表される床歩行音(※1)等の床衝撃音は、音の種類で分類すると「重量で柔らかい衝撃源によって発生する音」と位置付けられる重量床衝撃音である(※2)。床衝撃音とは、床に対する衝撃的加振力によって下室(受音室)に発生する音(※3)であり、床衝撃音レベルは、衝撃源の衝撃力特性、床構造の振動特性、下室の音響特性の三要因に依存している。対象とする床がこの種の衝撃音に対し、どの程度の遮断能力を有するかを調べる方法としては、標準重量衝撃源(重量床衝撃音発生器)を用いる床衝撃音遮断性能の測定方法(JIS A 1418-2)がある。なお、ここでは、性能表示制度に基づいて重量床衝撃音対策の程度を表示し、それが契約内容となっている住宅(重量床衝撃音遮断性能表示住宅)を対象とする。それ以外の場合は、遮断性能に関する契約上の合意水準を契約内容等に応じ個別に判断して対応する必要がある。 
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| 2.発生原因
 |  平13年国交告第1347号 評価方法基準 「第5の8 音環境に関すること」 | 


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| 1.床歩行音等の程度の確認どの程度の床歩行等の音であるかを確認する。具体的方法としては、事前調査シートによる居住者へのヒアリングや現地調査等により程度を確認する。(1)調査方法
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| (2)注意事項等
 2.性能測定状況の確認音に関する何らかの測定が既に行われている場合には、その性能測定の状況を確認する。 (測定内容の確認) 
 (1)調査方法
 (2)注意事項等
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| 3.性能表示内容の確認性能表示内容を確認する。(1)調査方法
 (2)注意事項等
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| 1.界床の性能表示内容の確認設計住宅性能評価の対象となった設計内容説明書等の内容、評価結果及び実際の設計内容を確認する。まず、「重量床衝撃音対策等級」による表示か、「相当スラブ厚(重量床衝撃音)」による表示かを確認する。 「重量床衝撃音対策等級」による表示の場合 
 
  「相当スラブ厚(重量床衝撃音)」による表示の場合[RC造の場合] 
 (1)調査方法
 (2)注意事項等
 |  平13年国交告第1347号評価方法基準「第5の8 音環境に関すること」  
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| 1.書類による確認設計住宅性能評価の対象となった設計内容説明書等に記載された床構造・床仕上げ構造の仕様と一致するよう施工されているかを確認する。 (床構造) 
 
 (1)調査方法
 (2)注意事項等
 2.目視等による施工状況等の確認(1)調査方法
 (2)注意事項等
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「4 使用・メンテナンス状況の確認」による。

「5 外的要因の確認」による。

「6 詳細調査の必要性の検討」による。
| 遮音等級 | 床衝撃音 | ||
|---|---|---|---|
| 人の走り回り、飛び跳ねなど | 椅子の移動音、物の落下音など | 生活実感、プライバシーの確保 | |
| L-30 | 
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| L-35 | 
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| L-40 | 
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| L-45 | 
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| L-50 | 
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| L-55 | 
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| L-60 | 
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| L-65 | 
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| L-70 | 
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| L-75 | 
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| L-80 | 
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| 備考 | 低音域の音、重量・柔衝撃源 | 高音域の音、軽量・硬衝撃源 | 生活行為、気配での例 | 
| (注1) | 本表は室内の暗騒音を30dBA程度と想定してまとめたものである。暗騒音が20~25dBAの場合には、1ランク上に寄ると考えたほうがよい。 特に、遮音等級がL-30~L-45の高性能の範囲では、暗騒音の影響が大きく、2ランク程度上に寄る場合もある。 | 
| (注2) | 住宅性能表示制度における床衝撃音対策の各等級に要求される水準については、「床構造を拡散曲げ振動場、受音室を拡散音場とした場合」等の特定の条件において、施工・測定等のばらつきを考慮した上で一定の水準となるよう必要な対策を講じているかどうかを評価するものであるため、実際の住戸における実測値と直接対応するものではないことに注意する必要がある。 | 
| (注3) | 住宅性能表示制度では、JIS A 1419(2000年改正)による表示値(LirL、LirH)に基づいているが、本表では改正以前のJIS A 1419による表示値に基づいている。 |