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| 外壁とは、外気に接する壁の軸組により構成される垂直構面と仕上材等を総称していう。 軸組とは、屋根や床の固定荷重(自重)および積載荷重を小屋組、柱や床組を通して鉛直荷重として基礎・地盤に伝えると共に、風や地震等の水平力に抵抗する役割を持つ構造部分をいう。 軸組構法は、柱・梁がほぼピン接合されており、梁と柱の曲げ応力の伝達は想定していない。水平力は耐力壁(筋かいを組み込んだフレームまたは面材を打ちつけたフレーム)及び準耐力壁等(以下「耐力壁等」という。)に負担させ、フレーム内の斜材の軸方向の抵抗または面材の面剛性で建物全体の変形を防止している。従って、耐力壁等の量(壁量)が少なければ揺れが大きくなり、建物の変形量が大きくなる。また、耐力壁等の配置バランスが悪いと平面的ねじれが生じ、耐力壁等の変形・破壊につながる恐れがあるので、①十分な壁量、②バランスの良い耐力壁等の配置、③接合金物等による接合部の的確な補強が求められる。 また、外壁は屋内と屋外を仕切るもので、構造安定性や防耐火性能が要求されるほか、防水性、耐候性、断熱性、遮音性等が要求される。 劣化については、1階土台回りでは地面に近く湿気が多いため、シロアリや腐朽菌等に浸食されにくい納まりや材料を使用しなくてはならない。 外壁の不具合事象が、基礎の沈下等さらに重大な不具合事象を伴うものかを、初期の段階で判別することが重要である。 |
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![]() 「構造用教材」第3版p22 ((一社)日本建築学会編集・発行) |
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<耐力壁について>筋かいを入れた壁や構造用合板等を打ち付けた壁は、耐力壁として機能し、地震力及び風圧力によって建物に生じる水平力に抵抗する役割を担っている。建築基準法施行令第46条第4項においては、張り間方向及び桁行方向のそれぞれについて、地震力及び風圧力に抵抗するために必要な耐力壁の量を規定している。(引用2一部修正)耐力壁の種類と壁倍率は、昭和56年建設省告示第1100号に示されている。(引用3)同規定に基づく耐力壁の仕様と壁倍率(面材張り大壁の場合)を次の表に示す。 表1 耐力壁の種類(昭56年建告第1100号より)(引用3一部修正) |
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<準耐力壁等について> 準耐力壁等とは昭和56年建設省告示第1100号第3第1項第1号に定める壁をいう。準耐力壁等には「準耐力壁」と「垂れ壁・腰壁」の2つがある。(引用4)2025年(令和7年)4月に施行された建築基準法施行令及び昭和56年建設省告示第1100号の改正により、存在壁量について、従来の規定では耐力要素として見込んでいない開口部まわりなどの準耐力壁等についても、一定の耐震性への寄与が期待できることから、存在壁量に算入できることとなった。(引用5一部修正)準耐力壁等の壁量が少なく、かつ準耐力壁等の壁倍率が小さい場合は、基本的に、壁配置のバランスの確認(四分割法)、柱頭・柱脚の接合方法の確認(N値計算法等)において、準耐力壁等の影響を考慮しない。各階・各方向のいずれかにおいて、必要壁量の1/2を超えて準耐力壁等を算入する場合は、準耐力壁等を設ける柱の安全性の検証等を行う必要がある。(引用6一部修正) 基準や倍率は次のとおりである。 表3 準耐力壁等の基準・倍率(引用7) 表4 準耐力壁等となる壁の材料の基準倍率(引用7一部修正) |
「木造住宅工事仕様書 2025年版」p115((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) ![]() 「木造住宅工事仕様書 2025年版」p116((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) 「改正建築基準法2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(2024年11月 第3版)」p92 (国土交通省住宅局建築指導課・参事官(建築企画担当)付編集協力、(一財)日本建築防災協会・(一財)建築行政情報センター発行) 「改正建築基準法2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル(2024年11月第3版)」p91、143(国土交通省住宅局建築指導課・参事官(建築企画担当)付編集協力、(一財)日本建築防災協会・(一財)建築行政情報センター発行) |
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<壁の配置について> 建築基準法施行令46条においては、「各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合いよく配置しなければならない。」と規定されている。(引用8)平成12年6月1日施行の改正建築基準法においては、新たに軸組(耐力壁)をつり合いよく配置させることを目的とした基準(平成12年建設省告示第1352号「木造建築物の軸組の設置の基準を定める件」(※))が規定された。これが四分割法である。(引用8) 耐力壁の量が、住宅全体で必要となる壁量を満たしていても、その配置が「つり合いよく」配置されず、ある方向に偏っていると、地震力等の水平力が作用した際に、構造的なねじれが生じ、建物が大きく変形したり倒壊する危険性が高くなる。(引用8) 準耐力壁等については、基本的に、存在壁量に「算入できる」ものとして取り扱うが、必要壁量の1/2を超えて準耐力壁等を壁量に算入する場合は、柱の折損等の脆性的な破壊の生じないことを確認する必要があり、必要壁量の1/2以下の場合は、壁配置のバランスの確認(四分割法)において、準耐力壁等の影響は考慮しない。(引用9一部修正)
建物のねじれ(引用8) (※) 「木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件」(平成12年建設省告示第1351号)及び「木造建築物の軸組の設置の基準を定める件」(平成12年建設省告示第1352号)が廃止され、これらの告示に定められていた令第46条第4項の規定に基づく木造建築物の軸組の設置の基準が告示第1100号に規定され、「木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を定める件」に告示の名称が改正(2025年(令和7年)4月施行)された。(参考1) |
「木造住宅工事仕様書 2025年版」p428(付録5)((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) 「建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料(令和6年9月)」p33(国交省ホームページ) 令7国住指第501号「建築基準法施行令の一部を改正する政令及び構造関係告示の改正について」p4 |
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<接合金物について>筋かい端部等の緊結方法については、従来から各種接合金物をはじめ、ボルト締め、かすがい打ち、こみ栓打ちが用いられているが、平成12年に改正された建築基準法施行令第47条において、「継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない」と規定され、「国土交通大臣が定める構造方法」については、平成12年5月31日付建設省告示第1460号「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」において、筋かい端部等の緊結方法について明確に示されている。(引用10一部修正)内容としては、筋かい端部と軸組との止め付け部、軸組端部の柱と主要な横架材との仕口及びその他の緊結方法について規定しており、使用するくぎ、金物については、JIS規格によるもののほか、同等以上の性能を有する材料や構造によることができるとされている。 具体的には、Zマーク金物のほか、指定性能評価機関等の第三者機関による信頼性の高い試験や接合部耐力に係る計算等によって同告示に定める金物と同等以上の耐力を有することが確認された金物を用いることが可能である。 また、複数の種類の金物を組み合わせる場合の接合部耐力は、一般に金物の種類に応じて荷重-変形関係の特徴に違いがあり、それぞれの金物の接合部耐力の単純な和よりも低い値になることが多い。したがって、組み合わせによって告示に掲げる構造方法と同等以上の引張耐力を有する接合方法として検討する場合は留意が必要である。 なお、令第82条第一号から第三号までに規定する許容応力度計算を行った場合は、これらの仕様によらないことができる。(引用11一部修正) (1)筋かい端部の接合金物の例(引用12一部修正) (2)柱端部の接合金物の例 (3)通し柱と胴差の接合金物の例 (引用13一部修正・参考2) (引用14) |
「木造住宅工事仕様書 2025年版」p95((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) 「2025年版 建築物の構造関係技術基準解説書」p150((一財)建築行政情報センター、(一財)日本建築防災協会編著、全国官報販売協同組合発行) 「木造住宅工事仕様書 2025年版」p97参考図5.2.2-1((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) 「Zマーク表示金物の種類と耐力性能一覧表(20260713)」p6、11((公財)日本住宅・木材技術センター発行) ![]() 「木造軸組構法住宅の構造計画 耐震・耐風性向上のための壁量計算等の基礎的な解説・演習から告示の最新情報まで【令和7年4月施行対応版】」p206、210((公財)日本住宅・木材技術センター発行) 「木造住宅工事仕様書 2025年版」p124参考図5.9.5-2((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) |
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外壁の仕上げ部分は、防火、防音、断熱等に有利で、壁面が柱面を隠して仕上がる「大壁造り」が一般的である。「大壁造り」としては、湿式工法(現場で水を使う施工法)と乾式工法がある。 湿式工法として「モルタル塗仕上げ」、乾式工法として「金属系、窯業系サイディング張り仕上げ」、「板張り仕上げ」等が代表的である。(参考3) また、断熱工法としては、軸組の間に断熱材を充填する「充填断熱工法」と軸組の外側に断熱層を設ける「外張断熱工法」が一般的である。(参考4、参考5)
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![]() 「構造用教材」第3版p88~p91((一社)日本建築学会編集・発行) ![]() 「住宅の平成25年省エネルギー基準の解説」p319~p321((一財)建築環境・省エネルギー機構発行) ![]() 「建築工事標準仕様書・同解説JASS24 断熱工事」(2013年版)p104~121((一社)日本建築学会編集・発行) 「住宅瑕疵担保履行法対応 発泡プラスチック断熱材による外張断熱工法施工のポイント」(発泡プラスチック断熱材連絡会) |