
![]() |
1.結露とは「転載の承諾を得られなかった箇所に網掛けをしております。」 これらの空気の状態変化は、「湿り空気線図」から読み取ることができる。結露被害は、この結露水が適切に処理されず、湿潤状態が続いたり、含水率が上昇したりした場合に生じる問題である。 住宅では、他の用途の建物に比べ、生活の中で発生する水蒸気の量が多い。主な発生源として、人体から発散されるもの、炊事・入浴・洗濯等の生活行為上発生するもの、開放型暖房器の使用により発生するもの等がある。 最近の住宅は、省エネルギー(※1)等を目的に断熱効果を高め、気密性(※2)を確保する場合が多く、計画的な換気が行なわれない限り、生活の中で発生する水蒸気を外部に排出することはむずかしい。 また、竣工直後には、建材からの放湿により発生する水蒸気量が多い。特に鉄筋コンクリート造の場合は、気密性が高いことや水分放散等により竣工直後の結露(初期結露)が発生しやすい。 (※1)省エネルギー
2025年(令和7年)4月1日以降に着工する原則全ての住宅が、省エネ基準への適合義務づけの対象となった。 (「14.省エネ基準適合義務制度」参照) (※2)気密性
建築物省エネ法(平成27年法律第53号)第3条第1項の規定に基づく「基本方針」(令5国交告第971号)の別表第1の「1 気密性の確保」に「室内に直接侵入する隙間風の防止による暖冷房負荷の削減、壁体内気流の防止措置による断熱材の断熱効果の補完及び適確な計画換気の実現のため、気密性を確保するための措置を講じるものとする。」と定められている。 気密性の確保は、以下の目的のために重要な事項である。(引用2一部修正) ① 漏気を減らし省エネルギー化と室内温度環境の快適性向上を図るため
② 壁体通気を抑制し断熱性能の低下を防止するため
③ 壁内結露を防止するため
④ 計画換気の性能を保持するため
壁体の温度分布と湿り空気線図の見方(chord作成) |
![]() 「日本建築学会環境基準AIJES-H0003-2021 建物における湿害の診断と対策に関する規準・同解説」p5((一社)日本建築学会編集、発行) ![]() 「住宅の省エネルギー設計と施工2023」(4~7地域版)p76((一社)木を活かす建築推進協議会企画・発行) |
|
|
「空気線図の読み方・使い方(改訂2版)」p15((公社)空気調和・衛生工学会 編) |
| 湿り空気線図は、空気の状態や熱的な変化を表した線図であり、結露が発生する露点温度をこの線図から読み取ることができる。 |
|
|
「建築学用語辞典(第2版)」p545,625((一社)日本建築学会編集、(株)岩波出版技術) 「日本建築学会環境基準AIJES-H0003-2021 建物における湿害の診断と対策に関する規準・同解説」p89((一社)日本建築学会編集、発行) 「日本建築学会環境基準AIJES-H0003-2021 建物における湿害の診断と対策に関する規準・同解説」p89,90,93((一社)日本建築学会編集、発行) |
|
|
2.発生原因「内部結露」も「表面結露」も発生原因は同様であり、以下の条件のいずれか、又は両方が重なって発生する。
|


| 現場調査等にさきがけて、発生原因特定のための調査に必要な情報を把握し、調査の進め方の詳細等を検討しておく。 |

|


|

1.結露発生部位の確認(1)調査方法
(2)注意事項等
|

|
「建築技術1996年12月号」p92((株)建築技術編集、発行) 「住宅の平成25年省エネルギー基準の解説」p49( (一財)建築環境・省エネルギー機構発行) |
||||||||||||
|
「転載の承諾を得られなかった箇所に網掛けをしております。」 熱橋により結露が発生する部位の例(RC造の例)(引用7一部修正) |
「建築工事標準仕様書・同解説書 JASS24 断熱工事(2013)」p77 解説図4.1((一社)日本建築学会編集、発行) |
||||||||||||
|
「建築技術1996年12月号」p102 ((株)建築技術編集、発行) |
||||||||||||
|
「建築技術1994年5月号」p140~141((株)建築技術編集、発行) |
||||||||||||
|
「木造住宅工事仕様書 2025年版」 p161(参考図 7-1.2.2-2断熱構造となっているバスユニット下部の施工例)、 p162(参考図7-1.2.2-3床断熱の住宅でバスユニット床下を基礎断熱とする場合の断熱施工例)((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) |
||||||||||||
|
「木造住宅工事仕様書 2021年版」 p281(参考図 1-1.4.6-2(A)耳なし断熱材を使用する場合)((独)(住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) |
||||||||||||
|
「ガラスのトリセツ」p6(機能ガラス推進協議会、板硝子協会発行) 「日本建築学会環境基準AIJES-H0003-2021 建物における湿害の診断と対策に関する規準・同解説」p89,90((一社)日本建築学会編集、発行) |
||||||||||||
住宅の断熱工法では、木造は充填断熱工法、外張断熱工法のどちらかによる場合が多く、鉄骨造では外張断熱工法、内張断熱工法に加え、外張・内張断熱以外の構法も多く行われており、鉄筋コンクリート造等は内断熱工法と外断熱工法に大別される。それぞれの工法の概要を次に示す。(参考5)
■木造、鉄骨造等
(※4)「付加断熱工法」の留意事項
付加断熱の自重やサッシを外付けとした際の荷重により、サッシや外壁が垂れ下がることのないように留意する必要がある。(引用13一部修正) また、より高い省エネ性能のニーズが高まる中、断熱材の増加等により、従来に比べて重量が大きくなり、地震動等に対する影響に配慮が必要となることから、2025年(令和7年)4月に「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(法20条、令第46条関連)」が見直されていることに留意する。(参考6) ■鉄筋コンクリート造等
|
「住宅の平成25年省エネルギー基準の解説」p319( (一財)建築環境・省エネルギー機構発行) 「住宅の平成25年省エネルギー基準の解説」p320、321図6.1.4( (一財)建築環境・省エネルギー機構発行) 「木造住宅工事仕様書 2025年版」 p170 (参考図7-1.3断熱の施工方法)((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) 「木造住宅工事仕様書 2025年版」 p325((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) 「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準に関する補足資料 令和6年7月8日」(国土交通省 住宅局 参事官(建築企画担当)付、住宅生産課) 「住宅の平成25年省エネルギー基準の解説」p322(図6.1.5)((一財)建築環境・省エネルギー機構発行) |
||||||||||||



|

1.平面計画・断熱設計内容等の確認
|
|
(1)調査方法
(2)注意事項等 |
「木造住宅工事仕様書 2025年版」「枠組壁工法住宅工事仕様書 2025年版」((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) |

|

|


|

1.書類による確認
|
|
(1)調査方法
(2)注意事項等
2.目視等による施工状況の確認(1)調査方法
(2)注意事項等
|
「木造住宅工事仕様書 2025年版」 p186((独)住宅金融支援機構編著、(株)井上書院発行) |

|


「4 使用・メンテナンス状況の確認」によるほか、以下の確認を行う。

|

1.使用状況等の確認(1)調査方法
(2)注意事項等
|
|
「住宅用燃焼器具における設計施工・維持管理と使用法」((一社)日本建築学会編集発行) |

|

「5 外的要因の確認」による。

「6 詳細調査の必要性の検討」による。